市から「区(自治会)」への事務委託について

 行政委員区 長、環境指導員、防犯委員 )の役割

 

〇 行政区と区長(区長の任務)

・伊勢崎市では「町内会」を『行政区』と定め、市から広報紙の配布や各種調査事務

 などに委託事務を依頼している。

『区長(町内会長)は、町内の民主的な取り決めで選出され、市へ提出された「内申

書」に基づき市長が委嘱し、行政区の代表として町内運営、コミュニティ活動の中

心となりとともに、市からの委嘱業務を受託する代表者となる。

 

〇 市から行政区への事務委託

 地域住民の福祉の増進を目的とし、行政の円滑な運営を図るため、広報紙の配布や調査書のとりまとめなどの事務を行政区に委託する。

・広報紙その他周知文書の配布に関すること

・調査書、報告書等の配布及び取りまとめに関すること

・その他市長が必要と認める事項

 

〇 区長への依頼事項

 市から区長に各行政委員の推薦や募金のとりまとめ、各種調査等の依頼

 必要に応じて緊急で調査等の依頼

・各委員の内申、推薦依頼

 環境指導委員や防犯委員等、任期に応じて行政委員の推薦

・各種募金および会費の依頼

 毎年、各種町内募金の取りまとめ

・その他依頼事項

 

災害時の被害調査等、随意調査

 

 

〇 環境指導員の任務

 環境指導員は行政協力団体の一員であり、伊勢崎市環境指導員規則に則り、市が

 行う環境行政の円滑な運営と能率の向上を図るため、行政区に各1人を置き、区長の内申に基づいて市長が委嘱する。

 

【任務について】

 同規則第4条の規定により

(1)  区域内の生活環境の改善指導、環境保全意識の普及啓発に関すること

(2)  環境行政に関する広報紙その他通知文書の配布に関すること

(3)  環境行政に関する各種調査の取りまとめに関すること

(4)  その他市長が環境行政を進める上で必要と認めた事項

 

【関係する職務について】

・ごみステーションの新設、廃止、移動の各種手続き

ごみステーションや資源回収場所への出し方・分け方、ごみ収集指定日等の指導、啓発

・ごみステーションにおけるルール違反ごみの処分依頼手続き、または減免申請手続き

・転入者等へのごみステーション及び資源回収場所の周知

・不法投棄等における違反者現認時の指導、連絡

・飼い犬のふんの持ち帰り及び放し飼い等の指導、啓発

・町内資源回収奨励金に係わる手続き

・団体の収集活動における奨励金申請手続きの内容確認、署名

・ごみ収集所からの無許可者による資源物の持ち去り行為の通報

 

・開発に伴うごみ収集場所設置等に関する事業者への協議

 

 

〇 防犯協会、防犯委員の任務

・防犯委員

任期:2年(令和6年度~7年度)

 市では地域の防犯活動の効率的執行を図るため、防犯委員を設置している。市内15の公民館単位で地区防犯協会があり、日常の防犯活動は地区を単位に展開している。

・防犯診断

 期日:春夏秋冬(5・8・9・12月)の4回実施

 内容:地区協会毎に町内を徒歩・青パト車で巡回。車両(自転車・バイクのみ)の

 施錠状況を目視しながら、啓発チラシを配布する。防犯灯の球切れ・危険個所等も確認する。

・まつり会場等の防犯警備

 期間:7月・8月・9月・1月・随時

 内容:市主催のまつり・各地区のまつり・産業祭・体躯祭等のイベント時、会場の防犯警備。徒歩で巡回・立哨警備等。

・防犯啓発事業

 期日:5月~2月(書く地区2階)

 内容:毎月15日の市民防災の日に実施。各商業施設において、警察と合同で啓発チラシの配布。10月は市民交流まつりに参加し、グッズ配布や立哨パトロールを行う。

・視察研修

 期日:10月~11月(1泊2日)

 内容:防犯に関連のある施設・見学等の視察研修の実施。

・年末特別警戒パトロール

 期日:12月

 内容:犯罪が多発する年末期に警戒態勢を強化し、市民の防犯意識の向上を図るため、年末特別警戒を実施。警戒期間中にパトロールの実施。

・各種啓発活動

 

 各種イベントに参加し、キャンペーン等を通じて啓発を行う。