建設委員会

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美茂呂町区新会議所建設委員会規程

平成30年11月11日

 

第1条(目的)

伊勢崎市美茂呂町区は、新会議所建設を円滑に図る上で、建設計画に基づく業務推進のため、会議所建設委員会を設置する。

第2条(名称)

    この委員会は、美茂呂町区新会議所建設委員会(以下「建設委員会」という。)という。

第3条(所在地)

    建設委員会は、()美茂呂町会議所内(伊勢崎市美茂呂町3612番地)に置く。

第4条(委員会の構成)

    委員会は、委員長及び委員15名以内で構成する。

    2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから区長が委嘱する。

   (1) 美茂呂町区役員(区長、区長代理、会計、環境指導委員)

   (2) 評議委員会議長

   (3) 監査

   (4) 民生児童委員

   (5) 壮美会会長

   (6) 子供会育成会長

   (7) 社会体育推進委員(若干名)

     (8) 生涯学習推進員

   (9) その他区長が必要と認めた者

第5条 (委員長及び副委員長)

   委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

 2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

 3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

 4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

第6条(委員の任期)

   委員の任期は、1期2年とし再任は妨げないものとする。なお委員は、その事業の完了(新会議所の建

          設並びに金融機関からの借入金の返済完了)をもって委員への委嘱を解く。

 2 委員が欠けた場合における補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

第7条 (会議)

   委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

 2 委員会は、半数以上の委員の出席がなければ開くことができない。

 3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長が決定するところによ

        る。

 4 委員会議事録を作成し委員長、副委員長、書記は記名捺印し、議事録はこの委員会の継続する間は委員

   長の責任で原本を保管するものとする。

 5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことが出来

        る。

第8条(委員会の業務)

   委員会は、第1条の目的達成のために評議員会で議決された新会議所建設計画に基づき、次に掲げる範囲

   の業務権限を持つものとする。

   ① 施設等の基本・実施設計協議に関すること。

   ② 施設等の設計、建築、設備備品等の入札及び契約に関すること。

   ③ 施設建設用地取得等に関すること。

   ④ 施設整備各種申請行為に関すること。

   ⑤ その他、施設整備計画にかかる軽微な変更及び軽易な業務に関すること。

 2  前項の業務及び決定事項は直近の評議員会、総会にて報告する。

第9条(区長承認)

   委員会業務内容は逐一区長に報告し、承認、指示を受けるものとする。

第10条 (守秘義務)

   委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

第11条 (庶務)

   委員会の庶務は、区会計係において処理する。

第12条 (その他)

   会議所建設委員会規定に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って

         定める。 

 

附則1 この規程は、平成30年11月11日から施行する。

附則2 (会議の招集の特例)

   この規定の施行の日以後最初に開かれる委員会は、第7条第1項の規定にかかわらず、区長が招集す

        る。